改正相続法の施行今年から

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昨日は自動保存機能ありにもかかわらず
不具合で一昨日の続きを書いたブログが消えてしまって立ち直れず(涙)
、、、

で別の話題を。

昨年改正された相続法の遺留分制度の見直しなど部分の
施行が今年7月からと
NHKの「あさイチ」でもやっていました。
(今年初めから段階的に来年までに施行)
施行日参考→法務省HPより

子どもがいないノンファンにとっては前から気になる遺言書のこと。

今までは、

既婚者の場合でいえば
万が一、遺言がなく亡くなった配偶者の財産は
その親がいたら親、いなかったらその兄弟(兄弟死亡の時いたらその子ども)など
思わぬ(?)法定相続人の存在で
残された妻または夫(妻の場合がほとんどか・・・!?)
が全財産を相続できないかもしれない。
(微妙な言い方は正確ではないのでこちらを→約40年ぶりに変わる相続法(政府広報オンライン)

もし住んでいる家やマンションが夫の財産で
遺された預貯金で他の法定相続人の分が足りない場合
住んでいる家を処分しなくてはいけないということも(子どもがいてもいなくても問題は同じだけれど)。

住んでいる家なくなってどこ行きゃいいんだ~
思い出もある家でも出なくちゃいけなくてなんてことも今まであったはず。

そのあたりに対応した法改正。

あとは嫁が義父母の介護をしていても
財産相続蚊帳の外で
介護しない義理の兄弟へ財産が、、、という点への対応など。

で、交流会でこんな話が出ると
夫に遺言書を書いてもらいたいけれど
話してもスルー、とか
言い出せないとか。

妻側だって
妻の預貯金なども遺言書いておかないと
夫には全部いかないなんてことも。

今度改正相続法が施行されるけれど
問題生じて
改正・施工されるまでの
おそらく何十年かの間に
涙を飲んだノンファンもいるんだと思います。

ノンファンに限らず
義父母の介護に貢献した嫁の立場の女性が
財産面では顧みられず
嫁にまかせっきりの義理兄弟が
相続していったというのも少なくないはず。

それにしても
問題が生じ、対応策が取られるまでの過渡期の間にいた人たちは本当に大変。
相続の問題に限らず。

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